第1条(目的)
「極上の高原 会津磐梯」は、
磐梯高原商工会広域連携協議会会則第4条の規定に基づき、地域特性を
活かした観光、文化等の情報、企業情報などの地域情報をインターネット
で発信し、地域情報化基盤を確立し、電子商取引サイトシステムを構築
して企業活動の支援を図ることを目的に地域ポータルサイトを運営し、
地域商工事業者の事業拡大と地域産業振興への取り組みを支援する。
第2条(対象企業)
この要領の対象企業は、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)
第2条に規定する中小企業で、主に磐梯高原(猪苗代町、北塩原村、
磐梯町)地域に主たる事務所を有する者(創業に係る場合にあっては、
同地域に主たる事務所を設置しようとする者を含む。)とする。
第3条(定義)
本要領において用いる言葉の意味を、次の各号のとおり定義する。
(1)「電子商取引サイト」とは磐梯高原商工会広域連携協議会(以下、
「本会」という。)がインターネットのWEBサイト上に、商品等
を提供するために必要な機能(オンラインにより受発注管理機能等)
を有した、電子商取引サイト(以下、「サイト」という。)システ
ム全体(ハードウエアおよびソフトウェアを含む)で、サイト名を
「極上の高原 会津磐梯」とする
(2)「出店者」とは、サイト上で商品等を購入者に対して提供する者を
いう
(3)「ショッピングサイト」とは、サイト上で出店者が商品等を購入者
に対して提供することを目的とした電子商取引上の店舗をいう
(4)「購入者」とは、商品等の提供を受ける個人または法人等をいう
第4条(電子商取引サイトの内容)
本会が出店者に提供するサイトの機能は次のとおりとする。
(サイト機能)
ショップ開設/商品掲載管理ページ及びインターネット宿泊予約・物販管理
ショッピングカートシステム(商品等の受注システムであり、インターネット
を利用して、商品登録・在庫登録・イメージ情報の登録等、サイト上の店舗
の運営に必要な機能を提供するものである。)
第5条(出店の申込)
サイトへの出店申込は、本会が定める所定の申込書に必要事項を記入の上、
本会あて提出するものとする。
第6条(出店の成立)
サイトへの出店は、前条の申込に対し、本会が審査・承諾することにより
成立するものとする。
2 出店希望者は、審査に必要な書類等を本会に提出するものとする。
第7条(申込の拒絶)
本会は、次の各号に該当する場合には、出店申込を受け付けない。また、
受理後であっても申込の取消を行うことが出来る。
(1)申込書に虚偽の記載があったとき
(2)申込者が第11条に該当するとき
2 前項により出店申込の拒絶をしたときは、本会は書面をもってその旨
通知するものとする。
第8条(出店販売商品の定義)
出店者がサイトに出店販売する商品等に当たっては、出店者は以下の各号
記載の事項を遵守するものとする。
(1)出店者が販売する商品等、または販売予定の商品等は、本会が本事業
を実施する目的等に合致するもの、もしくは合致に値するのものなど
であり本会がそれを承諾したものに限ること
(2)インターネット上で提供した商品等の管理、アフターサービス及び配
送体制が整っていること
2 出店者は次の各号のいずれか該当する出店商品は除くものとする
a.医薬品類、古本類、骨董品類、金券類、旅行チケット類、酒類
b.違法であるもの
c.犯罪行為を引き起こす恐れのあるもの
d.生命または身体に危険をおよぼす恐れのあるもの
e.わいせつ性のあるもの、または嫌悪感をおぼえさせるもの
f.射幸心をあおるもの
g.事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
h.他のショップ、利用者その他第三者の著作権、商標権、意匠権および
特許権等知的財産権を侵害するもの
i.他のショップ、利用者その他第三者の財産またはプライバシーを侵害
するもの
j.その他公序良俗に反するものまたは利用者に提供する商品またはサービス
として不適当であると本会が判断するもの
第9条(サイトの運営)
サイトの運営は、本会及び出店者を中心に主体的に行う。
第10条(出店者の義務)
出店者は、要領を誠実に履行すると共に、これらを遵守するものとする。
2 出店者は本要領に基づく取引によって知ることのできた購入者に関する
情報を、利用者への商品等の提供以外の目的のために利用しないこと。
3 出店者は、購入者から商品等の提供申し込みを受け付けるにあたっては、
提供する商品等内容、提供価格、支払条件、商品引渡期日、サービス提供
期日、その他の提供条件を明確に購入者に示すものとし、購入者に錯誤を
生じさせないこと。
第11条(禁止事項)
出店者は、サイトを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
(1)本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
(2)有害なコンピュータプログラムなどを送信または書き込む行為
(3)本会または第三者(利用者を含む。以下同じ)の著作権等知的財産
権を侵害しまたは侵害する恐れのある行為
(4)サイトまたは第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような
行為
(5)サイトまたは第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害する
恐れのある行為
(6)その他法令に違反しまたは違反する恐れのある行為
2 本会は、出店者が前項各号に該当する行為を行っているか、または当該
行為を行う恐れがあると判断した場合、出店者に事前の通知をすることなく、
サイト内に掲載されている出店者のコンテンツの全部若しくは一部を削除し、
または商品またはサービスの全部若しくは一部の提供を停止させることが出
来るものとする。
第12条(運営者の義務)
本会は、本要領の各条項の定めに従い、サイトを運営し出店者の使用に供
するものとする。
但し、本会は、出店者に対して、サイトを使用するために必要なコンピュ
ータ、通信機器その他の機器の提供は行わない。
2 本会は、次の各号の何れかに該当する場合には、一時的にサイトの使用
の一部または全部を一方的に中断・変更することが出来るものとする。
(1)サイトの保守点検を定期的または緊急に行う場合
(2)火災、停電、ビル点検などによりサイトの運営が出来なくなった場合
(3)天災地変などによりサイトの運営が出来なくなった場合
(4)その他、本会が一時的な中断を必要と判断した場合
第13条(出店者が掲載するコンテンツ管理)
出店者は、サイト上の自己の情報及び掲載するコンテンツの更新等について、
責任をもってこれを行うものとする。
第14条(責任・保証)
出店者は、購入者に対して提供(配送を含む)した場合、出店者の責任におい
て商品等を提供し、料金を回収するとともに、出店者がコンテンツの内容全体
について責任を負うものとする。
2 出店者が購入者に提供する商品等については、すべて出店者が責任を負担
するものとする。
3 出店者が、購入者に提供した商品等の品質、アフターサービス、欠陥、知
的財産権侵害等に関して、本会はいかなる損失、費用、その他の負担も負わな
いものとする。
4 出店者は、商品等の提供に関し、購入者から出店者または本会にクレーム
があった場合、または出店者と購入者との間で紛争が発生した場合、全て自己
の責任により誠実に、かつ遅滞なく解決を図り、本会には一切の負担、迷惑を
かけてはならないものとし、本会が損害を被った場合は、これを補償するもの
とする。
5 本会は、回線または出店者の機器等に起因する通信不良、遅延、誤送等サ
イトの運営障害について責を負わないものとする。
第15条(クレーム処置等)
出店者は、購入者に対して提供した商品等の品質不良、瑕疵、運送中の破損、
数量不足、品違いその他販売した商品またはサービスに関し、購入者からクレ
ームを受け、または購入者との紛争が生じた場合は、直ちに本会にその旨連絡
する。
当該クレームについては当事者間で遅滞なくこれを解決し、改善を行うものと
する。
2 出店者は、前項のクレーム、紛争に際して購入者から商品等の返品の申
し出があった場合には、速やかにこれに応じて適切な処置をとるものとする。
第16条(商品販売にかかる費用)
出店者は、サイトに出店するに当たり、その対価として磐梯高原商工会地域
ポータルサイト運営規程にあるシステム利用料を本会に支払うものとする。
2 本会は、利用料を出店者に対して1ヶ月前までに文書で通知したうえで
改定することができるものとする。
3 利用料は、年間(4月1日から3月31日までの12ヶ月間)利用する料金と
する。
利用年度中途に解約があった場合の料金の返納は行わない。
また、年度中途から利用する場合は残りの月数をかけた金額を一括払いと
する。
4 本会は年度当初に出店者に利用料を請求する。
請求を受けた出店者は現金又は本会が指定する口座へ一括支払うものとする。
第17条(通知)
本会から出店者に対する通知は、出店者宛に郵便及び電子メールにより行う
ものとする。
但し、通信障害等やむを得ない事態が発生した場合は他の適当な方法で行う
ものとする。
2 出店者は、本要領に基づき本会へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、
若しくはその他の重要な事項を変更する場合は、事前に通知するものとする。
第18条(機密保持)
出店者および本会は、本要領に関連して受けた秘密情報及び個人情報について
は、本会が別に定める「個人情報に関する基本姿勢」を基本として個人情報保
護に係る基準により扱うものとする。
第19条(準拠法)
本要領の成立、効力、履行および解釈に関しては日本国法が適用されるものと
する。
第20条(合意管轄)
本要領に関連して生じた紛争については、日本国の福島地方裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(その他)
この要領で定めるものの他、事業の実施について必要な事項は、本会会長が別
に定めるものとする。
付則 この要領は、平成18年10月15日から施行する |